一般社団法人交通科学研究会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人交通科学研究会と称する。
(事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(公告)
第3条 当法人の公告は、電子公告により行う。
https://www.kokaken.or.jp/
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 当法人は、交通科学関係者の連携協力によって、交通及びその安全、さらにそれらの関連領域の基礎的・応用的研究を発展させることを目的とする。
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の研究促進と交流を目的とする研究発表会の開催
(2) 会員を始め交通科学に関心のある個人及び団体を対象とする講演会等の開催
(3) 交通科学に関する調査、研究並びに奨励、援助
(4) 機関誌「交通科学」の発行、及び交通科学に関する図書、印刷物の刊行
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
当法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 交通及びその安全に関する研究及び実務に携わっている者で、当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 名誉会員 当法人に特別の功労があった者で、理事会で推挙され社員総会において承認された個人
(3) 終身会員 満65歳以上でかつ正会員在籍年数が30年以上の正会員、又は満60歳以上、在籍年数が10年以上でかつ終身会費を納入した正会員で、理事会が推挙し社員総会で承認された個人
(4) 特別会員 理事会で推挙され社員総会において承認された個人又は団体
(5) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(6) 学生会員 専門分野として主として交通及びその安全に関する勉学を志している学生、大学院生等で、理事会で承認した個人
(入会)
第7条
正会員、賛助会員、又は学生会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、賛助会員、又は学生会員となる。名誉会員、特別会員又は終身会員は理事会が推挙し、社員総会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条
正会員又は学生会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
会員は、次の事由によって、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 被後見人、被保佐人若しくは被補助人となったとき
(3) 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条
会員はいつでも退会できる。
2 退会しようとする者は、その義務を完了した後、退会届を提出しなければならない。
3 会費を3年以上滞納した会員については、理事会の議決を経て、その者が退会したものと認定して処理することができる。
(除名)
第11条
当法人の名誉を傷つけ又は当法人の目的に反する行為があったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
第4章 社員総会
(社員総会)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の事業報告及び決算報告
(6) 次年度の事業計画及び予算
(7) 定款の変更
(8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9) 解散
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第14条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第15条
社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より2週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
(特別決議)
3 特別決議に該当する事項に関しては、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数により決議する。
(議決権)
第17条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第21条
理事及び監事は、正会員による選挙を経て、社員総会の決議によって選任する。
2 会長および副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第22条
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
(監事の職務権限)
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第25条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条
役員の報酬は社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第27条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第6章 理事会
(構成)
第28条
当法人は、理事会をおく。
2 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。通常理事会及び臨時理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
通常理事会及び臨時理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(理事会の開催)
第30条
通常理事会は、毎年1回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項に規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 計算
(事業年度)
第35条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条
当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会ヘの報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第39条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第40条
当法人の残余財産の帰属については、社員総会の決議をもって定める。この場合において、社員は、次に掲げる者以外に対して残余財産の分配をする旨の決議をすることができない。
(1) 国若しくは地方公共団体
(2) 社団法人あるいは財団法人であって当法人が行う事業の全部または一部と同一または類似の事業を行うもの
(3) 私立学校法第三条 に規定する学校法人あるいは国立大学法人又は同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人
第9章 委員会
(委員会)
第41条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 附則
(委任)
第42条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第43条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第44条
当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事
飯田克弘
設立時理事
内山伊知郎
設立時理事
篠原一光
設立時理事
塚口博司
設立時理事
德本行信
設立時理事
東 正訓
設立時理事
日野泰雄
設立時理事
森津 誠
設立時理事
蓮花一己
設立時理事
和田 實
設立時代表理事
塚口博司
設立時監事
三戸秀樹
第45条
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
省略
(法令の準拠)
第46条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人交通科学研究会設立のための定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年4月1日
設立時社員
飯田克弘
設立時社員
内山伊知郎
設立時社員
篠原一光
設立時社員
塚口博司
設立時社員
德本行信
設立時社員
東 正訓
設立時社員
日野泰雄
設立時社員
森津 誠
設立時社員
蓮花一己
設立時社員
和田 實
設立時社員
三戸秀樹
改訂履歴
2019年6月25日 電子公告のURL変更(第3条) 「購読会員」廃止(第6条)および購読会員廃止に伴う記載変更(第7条・第8条)